事業所税の経過措置の延長について(令和2年6月25日更新)
ページID 1034921 更新日 令和2年6月25日 印刷
事業所税に係る現行の経過措置の減免割合(8分の3)を「1年間」から「3年間」に延長します。
※令和2年10月1日からの減免割合:(変更前)4分の1→(変更後)8分の3
※令和3年10月1日からの減免割合:(変更前)8分の1→(変更後)8分の3
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