市県民税  よくある質問

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ページID 1005592  更新日 2016年1月7日 印刷 

質問今まで普通徴収の事業所でしたが、どうして特徴事業所に変更されたのですか?

回答

 地方税法の規定により、各市町村は所得税の源泉徴収義務者である事業者を市県民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。(地方税法第321条の4)
 これは法令改正などがあったわけではなく、今までもこの要件は定められており、源泉徴収義務者である事業者は特別徴収をしていただく必要がありました。
 これからは法令順守の観点から地方税法の規定に則して徴収を行ってください。

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市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
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