市県民税  よくある質問

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ページID 1006923  更新日 2020年3月19日 印刷 

質問公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下ですが、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありますか。

回答

平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
この場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
なお、 公的年金等を受給されている方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除等)以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除等の追加)の適用を受けるときや、公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得(農業所得、不動産所得、一時所得等)があるときは、市県民税の申告を行ってください。

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