市県民税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1008869  更新日 2016年1月7日 印刷 

質問特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか。

回答

 特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を徴収しなかったり納付を怠って滞納した場合は、延滞金が発生したり、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されることがあります。(地方税法第326条、第324条) 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。