市県民税 よくある質問
ページID 1008869 更新日 2016年1月7日 印刷
質問特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか。
回答
特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を徴収しなかったり納付を怠って滞納した場合は、延滞金が発生したり、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されることがあります。(地方税法第326条、第324条)
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