市県民税  よくある質問

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ページID 1006934  更新日 2025年1月14日 印刷 

質問おむつ代を医療費控除に含めるには、どうすればいいですか。

回答

令和6年以降の年分に係る確定申告をされる方

おむつ代を医療費控除に含めるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。なお、市長が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」※1を医師の証明に代えることができます。確認書を希望される方は、本庁舎2階介護保険課、尾西庁舎1階窓口課、木曽川庁舎1階総務窓口課にお申し出ください。

令和5年以前の年分に係る確定申告をされる方

おむつ代を医療費控除に含めるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方は、市長が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」※1を医師の証明に代えることができます。確認書を希望される方は、本庁舎2階介護保険課、尾西庁舎1階窓口課、木曽川庁舎1階総務窓口課にお申し出ください。

※1「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行するには要件を満たす必要があります。詳細については下記ページをご確認ください。

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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