市県民税  よくある質問

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ページID 1008868  更新日 令和4年1月14日 印刷 

質問専任の事務担当者がいないため毎月納入することが大変なのですが、他に方法はありますか。

回答

専従業員が常時10人未満である事業所は、市長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回(11月と5月)とすることができる場合があります。
別途、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認書」を提出してください。

(注)税の滞納があり、納入に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、申請が却下されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
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