市県民税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1006924  更新日 2016年1月26日 印刷 

質問今年の1月に夫が死亡しましたが、夫の市県民税の手続はどうしたらよいですか。

回答

相続人の方が納税義務を承継することになりますので、市役所に「相続人代表者指定届」をご提出ください。後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。