市県民税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1051266  更新日 2022年9月8日 印刷 

質問年の途中で海外へ転勤した場合の住民税について教えてください

回答

個人住民税の納税義務は、賦課期日である1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされています。したがって、当該年度の住民税については賦課期日である当該年度の初日の属する年の1月1日に住所を有するため課税されますが、翌年度の住民税については1年以上の予定で出国し翌年1月1日の賦課期日に国内に住所を有しない場合は課税されません。年内に再度入国して転入届を提出した場合は課税されます。

なお、国外に転出する際には国内で納税を管理していただく納税管理人を定めなければなりません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。