市県民税  よくある質問

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ページID 1006918  更新日 2016年1月26日 印刷 

質問大学生ですが、コンビニでアルバイトをしています。市県民税はかかりますか。

回答

学生であっても、給与収入が97万円を超えると市県民税が課税されます。ただし、未成年者の場合には、給与収入が204万4千円未満ならば課税されません。なお、給与収入が130万円以下の場合は、勤労学生控除の適用を受けることができ、税額が少なくなることがあります。

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