市県民税 よくある質問
ページID 1006939 更新日 2022年1月14日 印刷
質問配偶者特別控除について知りたい。
回答
納税義務者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けられる控除です。控除額は、配偶者の合計所得金額によって異なります。
配偶者の前年の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
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