市県民税  よくある質問

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ページID 1006939  更新日 2022年1月14日 印刷 

質問配偶者特別控除について知りたい。

回答

納税義務者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けられる控除です。控除額は、配偶者の合計所得金額によって異なります。

令和3年度(令和2年分)~
配偶者の前年の合計所得金額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円超950万円以下

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

950万円超1,000万円以下

48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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