市県民税 よくある質問
ページID 1006912 更新日 2022年2月9日 印刷
質問医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが。
回答
源泉徴収により既に所得税及び復興特別所得税を納めている場合、確定申告で医療費控除の申告をすると所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。また、確定申告または市民税・県民税の申告で医療費控除の申告をすると市県民税に反映されます。
医療費控除の対象となる医療費の要件は、以下の2つです。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い額)。
なお、1カ月間に高額な医療費を支払った場合は、健康保険組合等より補てんされる場合がありますので念のため健康保険組合等にも確認してください。高額療養・高額介護合算療養費・子ども医療費も基準日現在に医療の補てんを受けたことになりますので、医療費控除の補てんされる金額に含めなければいけません。
セルフメディケーション税制について(医療費控除の特例)
平成29年1月1日から令和8年12月31日までに自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
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