市県民税  よくある質問

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ページID 1006945  更新日 2022年1月14日 印刷 

質問昨年他市から引っ越してきましたが、所得が変わらなければ、市県民税は全国同じ税額になりますか。

回答

市内に住所がある人は、所得が一定額を超えると、市県民税が課税されます。この税金は、市と県の仕事に必要な経費を広く住民の皆さんに負担していただくためのもので、所得に応じて課税される所得割と一定の金額で課税される均等割があります。

所得割は、課税標準額に税率を乗じて計算します。この課税標準額は、地方税法等に基づき、前年の所得金額から各種の所得控除を差し引いて算定します。また、乗じる税率も地方税法に定めがあり、標準税率を採用する市町村がほとんどで、一宮市においても標準税率を採用しています。

所得割の標準税率は、市民税6%、県民税4%です(土地建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などの申告分離課税は税率が異なります。)。

均等割(年額)は、市民税が3,500円、県民税が2,000円です。
なお、均等割5,500円は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、全国的に市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。また、県民税の均等割には、「あいち森と緑づくり税」500円が加算されています。
(均等割の金額は各市町村で異なる場合があります)

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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