市県民税  よくある質問

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ページID 1006935  更新日 平成28年1月26日 印刷 

質問2月に死亡した夫の市県民税納税通知書が届いたが、市県民税はいつまで支払う必要がありますか。

回答

市県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在市内に住所のある人に対し、前年1年間の所得をもとに課税されます。年の途中で亡くなられても、その年の市県民税1年度分は課税され、納税義務を承継した相続人のかたが納めていただくことになります。

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