市県民税  よくある質問

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ページID 1006900  更新日 平成28年1月26日 印刷 

質問勤務先で支給される通勤手当は年収(所得)に含まれないと聞いたのですが。

回答

通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。

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