市県民税 よくある質問
ページID 1006900 更新日 2016年1月26日 印刷
質問勤務先で支給される通勤手当は年収(所得)に含まれないと聞いたのですが。
回答
通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。
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