市県民税  よくある質問

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ページID 1008865  更新日 2016年1月26日 印刷 

質問パート従業員や退職する予定の従業員でも特別徴収しなければなりませんか。

回答

 パートか否かに関わらず、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日以降に給与が支払われる従業員は、全て特別徴収の対象となります。
 しかし、毎月の支払がない従業員(給与の支払いが不定期な方)や近く退職する予定の従業員については、特別徴収によることが困難であるため普通徴収にすることができます。この場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を従業員毎に提出してください。

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市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
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