市県民税 よくある質問
ページID 1006974 更新日 2023年1月23日 印刷
質問住宅ローン控除の期間延長について教えてください。
回答
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) | 13年(注3)(注4) |
注1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
注2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
注3 新築等のその他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに入居した方は控除期間が13年、令和6年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方は控除期間が10年となります。
注4 既存住宅(中古住宅)は控除期間が10年となります。
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