市県民税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1006974  更新日 令和5年1月23日 印刷 

質問住宅ローン控除の期間延長について教えてください。

回答

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで

令和4年1月から

令和7年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2) 13年(注3)(注4)

注1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

注2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

注3 新築等のその他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに入居した方は控除期間が13年、令和6年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方は控除期間が10年となります。

注4 既存住宅(中古住宅)は控除期間が10年となります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。