市県民税  よくある質問

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ページID 1008863  更新日 平成28年1月7日 印刷 

質問一宮市外から通勤している従業員の市県民税は特別徴収をしなくてもよいですか。

回答

 原則として、特別徴収義務者である事業者であれば、特別徴収をしなければなりません。該当の市町村へ連絡の上、特別徴収への切替依頼を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
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