市県民税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1006898  更新日 平成28年1月26日 印刷 

質問市県民税を給与引き去りでなく、個人で納めるようにしたいのですが。

回答

給与所得者に対して課する市県民税のうち給与所得に係る税額は、原則として給与引き去り〔特別徴収〕の方法によって徴収するものとされています(地方税法第321条の3第1項)。また、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する義務がある給与支払者(事業所)は、特別徴収義務者として特別徴収する義務を負うことになります(地方税法第321条の4)。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。