市県民税  よくある質問

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ページID 1006919  更新日 平成28年1月26日 印刷 

質問所得があれば、誰でも市県民税の申告をしなければなりませんか。

回答

その年の1月1日現在市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次の人は申告義務を免除されています。

  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書の提出がある人
  • 前年中の所得が公的年金等に係る所得だけで、公的年金支払者から公的年金等支払報告書の提出がある人
  • 所得が一定の額以下で、均等割が課されない人(非課税)。

また、所得税及び復興特別所得税の確定申告をした人は、申告書の提出は必要ありません。なお、前年中に収入がなかった人でも、国民健康保険税等の算定、各種手当等の支給判定、所得非課税証明書の交付のための資料となりますので、該当の方は申告書を提出してください。この他には、市内に住所がなく、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する人は、市県民税の申告書の提出を求められる場合があります。

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